専門の行政書士による安心のNPO法人設立支援サイト
設立要件についての解説
営利を目的としたNPO法人設立でないこと
NPOとは、もともと非営利組織のことですので、その目的は当然非営利性を求められます。つまり営利を目的としないことです。
この場合の営利とは、構成員(役員や会員)に利益を分配しないという意味で、収益事業をしてはならないという意味ではありません。
ある程度の収益事業は、NPOを存続させていく上で当然認められるべきでしょう!しかし、事業の目的を超えた内容の収益事業や突出した役員報酬・営利法人への寄付などは非営利性を疑われる要因ですのでご注意ください!
宗教活動や政治活動を主目的としないこと
宗教活動が法人設立の主たる目的でなければ、宗教関係者が活動の中心となっている場合でも、NPO法人の主たる目的が宗教活動ではない場合は制限されません。
さらんみ政治活動についても制限があるますのでご注意ください。NPO法人を特定の公職候補者や政党の推薦、支持、反対に利用することはできません。
暴力団又は暴力団の構成員若しくは構成員でなくなった日から5年を経過しないものの統制下にある団体でないこと。
暴力団やその構成員であったもので、構成員でなくなった日から5年が経過しないものが、関与したNPO法人を設立することはできません!
社員の(正会員で当該NPO法人の総会の議決権を有するもの)の資格の得喪について不当な条件をつけること。
不当な条件に関しては、社会通念や合理性を基準に、客観的にケースバイケース判断します。
特に『社員資格取得には、当該NPO法人の社員の推薦が必要』というような条件は不当と考えられます。
10人以上の社員を有すること。
社員とは、単なる職員や従業員ではなく、総会におけるY議決権を有する者です。NPO法人設立には最低10名必要です。
報酬を受ける役員は、役員総数の1/3以下であること。
報酬を受ける役員は、役員総数の1/3以下でなければなりません。
NPO法人には、理事3人・監事1人以上を置くこと。
NPO法人設立には、最低でも理事3人以上、監事1人以上の役員が必要です。役員は、欠格事由に該当しないことや近親者要件がありますので、お気をつけください。
役員がNPO法第20条の欠格事由に該当しないこと及び近親者が2人以上いないこと。
NPO法人の役員は、成年後見人や破産者であってはなりません。さらに役員の中で2人以上の近親者をおくことはできませんのでご注意ください!
このページの上部へ↑
風俗営業許可
会社設立神戸
特殊車両通行許可
産業廃棄物
移動販売許可
飲料水販売
宅建業免許
警備業認定
農地転用
解体業許可
防火対象物
Copyright© 2006-2008 NPO法人設立Fun All Rights Reserved.